| 民法記載の相続順位 
 
 
              
                      
                  | 第一相続人・・・配偶者・子 
 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 配偶者は常に相続人になります。 被相続人に子供がいる場合にはその子供が第一相続人になります。
 ただし、子供が死亡している場合にはその子(被相続人の孫)が第一相続人になります。
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                  | 第二相続人・・・配偶者・直系尊属(親等が近い順に) 
 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 配偶者は常に相続人になります。 この第二相続人は、第一相続人の子(孫)がいない場合に適用されます。
 つまり、第一相続人が相続した場合には、第二相続人は相続できないということになります。
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                        | 第三相続人・・・配偶者・兄弟姉妹 
 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 配偶者は常に相続人になります。 第一相続人・第二相続人がいない場合に適用されます。
 第一相続人または第二相続人が相続した場合には適用されません。
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